せとうち行政書士事務所

年末調整(所得控除と税額控除)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/12/14

年末調整(所得控除と税額控除)

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    毎年12月の給与支給時には、年末調整を行うことで、従業員が年間に納めるべき所得税額を確定させますが、この所得税額を計算する際の

   「所得控除」と「税額控除」の違いについて、確認しておきます。

     「所得控除」とは、給与収入からサラリーマンの経費を差し引いて算出された「所得」に税率を掛ける前に、この所得から直接控除するもので、

      具体的には、保険料控除や基礎控除、配偶者控除、扶養控除などが該当します。

     「税額控除」とは、(課税)所得に税率を掛けて税額を計算した後に、その税額から直接控除するもので、具体的には、住宅ローン控除などが

      該当します。税金を直接減額するので「所得控除」よりも減税の効果は高くなります。

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