せとうち行政書士事務所

成年後見人等の「報酬」【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/12/08

成年後見人等の「報酬」

サブタイトル

   家庭裁判所から成年後見人等に選任された場合には、報酬付与の申立行い、裁判所が認めれば、被後見人等(本人)の財産から報酬を

   受け取ることが出来ます。

   成年後見人等の報酬は、後払いとなっておりますので、1年間の後見事務が終了した時点で報酬付与の申立を行うことができます。

   報酬額については、通常の後見事務等を行った場合の基本報酬の目安となる金額が家庭裁判所より公表されています。また、特別な

   行為を行った場合には、付加報酬が加算される場合もあります。

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