せとうち行政書士事務所

動物取扱業(第1種と第2種)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/12/02

動物取扱業(第1種と第2種)

サブタイトル

 

   ペットホテルやペットサロンなど、動物を取り扱う事業の内、その事業が営利目的である場合には、第1種動物取扱業、その事業が

   動物愛護団体やボランティア団体などの非営利目的である場合には、第2種動物取扱業に区分されています。

  第1種動物取扱業は、都道府県知事への登録、第2種動物取扱業は、都道府県知事への届出を行う必要があります。

   動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、爬虫類、鳥類で、対象外となるとは、魚類、両生類、昆虫類となっています。

 

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