せとうち行政書士事務所

短期滞在ビザの再入国【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/11/28

短期滞在ビザの再入国

サブタイトル

     親族訪問などにより在留資格「短期滞在」で日本に入国し、在留している外国人が、一時的に日本を出国し、再度に日本に入国したい

     場合には、再入国許可やみなし再入国許可については、対象外となります。

   査証免除国以外の国の外国人の場合は、新たに査証を取得し、入国する必要があります。

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