せとうち行政書士事務所

後見登記(登記事項証明書)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/11/15

後見登記(登記事項証明書)

サブタイトル

    法務局にて交付される、後見登記に関する証明書としては、「登記事項証明書」と「登記されていないことの証明書」の2種類のものがあります。 

    「登記事項証明書」とは、証明を受ける本人が、後見人や被後見人として登記されていることを証明する書類、「登記されていないことの証明書」は、文字通り、

    その反対の内容を証明する書類です。

    最初の登記については、成年後見制度においては、後見人選任時に家庭裁判所が、任意後見制度では、任意後見契約の締結時に公証人が執り行い、その後の

    変更や終了の登記については、両制度共に、後見人が執り行うことになっています。

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