せとうち行政書士事務所

内容証明郵便(受取拒否)【経理業務代行、東京都大田区の行政書士 事務所】

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内容証明郵便(受取拒否)【経理業務代行、東京都大田区の行政書士 事務所】

内容証明郵便(受取拒否)【経理業務代行、東京都大田区の行政書士 事務所】

2021/11/14

内容証明郵便(受取拒否)

  内容証明とは、正式には内容証明郵便(手紙)といい、取引業者から未回収になっている債権を回収したいような場合には、内容証明で支払いを

  催促するという手段をとることもできます。

  配達証明付きの内容証明郵便を送付した後、相手方が受け取りを拒否した場合には、文書の内容を把握していない状態であり、再配達を希望して

  いない可能性があります。

  そのような場合には、「特定記録郵便」のサービスを活用するという方法もあります。 配達証明(書留)のように相手方のサインや受領印を得る

  ことはできない代わりに、相手方のポストに配達することが可能となり、その記録も残すことができます。

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