せとうち行政書士事務所

建設業許可後の産廃収集運搬業参入【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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建設業許可後の産廃収集運搬業参入【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

建設業許可後の産廃収集運搬業参入【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/11/04

建設業許可後の産廃収集運搬業参入 

   建設業の許可を受けた業者が、その後に産業廃棄物収集運搬業の許可申請をするケースがありますが、これは、請負工事で排出された廃棄物を

   自社にてワンストップで処理できた方が継続的に受注を獲得し易いと言う理由などのためです。

 建設業の許可要件には、専任技術者や経営管理者の資格や実務経験などが細かく設けられているのに対して、産業廃棄物収集運搬業では、資格や

 実務経験は求められておらず、代わりに講習会の受講が義務づけられています。

 許可を受けるのは、建設業では事業所所在地の自治体、産業廃棄物収集運搬業では排出元と排出先の自治体が異なる場合には、両方の自治体と

 なります。

 

 

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