せとうち行政書士事務所

第1種動物取扱業(事業の内容)【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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第1種動物取扱業(事業の内容)【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

第1種動物取扱業(事業の内容)【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/11/02

第1種動物取扱業(事業の内容)

 

   動物の販売・保管・貸出・訓練・展示等の第1種動物取扱業を始める場合には、法人の事業所の所在地を管轄する保健所を経由して

  都道府県知事(政令指定都市は市長)の登録を受ける必要があります。

   第1種動物取扱業の登録を受けることにより実際に行うことができる事業の内容(種別)について、以下に記載します。

 

      (事業の種別)

      ・販 売  (具体例:ペットショップ、ブリーダー)

   ・保 管  (具体例:ペットホテル、ペットシッター、トリミングサロン)

  ・貸 出  (具体例:ペットレンタル、映画・撮影等タレント派遣)

  ・訓 練  (具体例:ドッグトレーナー)

  ・展 示  (具体例:動物園、水族館、ネコカフェ)

  ・競りあっせん (具体例:会場でのペットオークション)

  ・譲受飼育 (具体例:老犬ホーム、老猫ホーム)

 

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