せとうち行政書士事務所

外国料理店に勤務する【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都 大田区の行政書士事務所】

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外国料理店に勤務する【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都 大田区の行政書士事務所】

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2021/10/31

外国料理店に勤務する

 

   日本に在留する外国人が外国料理店で働く場合に必要となる在留資格について確認します。調理人(コック)として雇用する場合には、

    在留資格「技能」か、就労制限の無い身分系の在留資格(「日本人の配偶者等」、「永住者」等)を保有していることが必要となります。

  調理人の補助業務や会計(レジ)、ホールなどの業務(単純労働)に従事する場合には、就労制限の無い身分系の在留資格(「日本人の配偶者等」、

 「永住者等」)の外国人や、留学や家族滞在の在留資格の外国人が「資格外活動許可」(週28時間)を受けている場合などに限定されます。

   また、外国料理店の経営者については、在留資格「経営・管理」が必要となります。

 

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