せとうち行政書士事務所

定款認証(合同会社)【事務業務代行、東京都大田区の行政書士事務所】

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定款認証(合同会社)【事務業務代行、東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/10/26

定款認証(合同会社)

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 営利活動を行うことを目的に設立される法人形態として、株式会社に次いで昨今設立件数が増加している合同会社ですが、定款を作成した後の

 公証役場での認証手続きは不要となっています

 株式会社の場合は、所有(株主)と経営(取締役)が分離されているに対して、合同会社の場合は、所有(出資者)と経営(社員)が分離

 されていないために、定款の作成過程において、両者が紛争する可能性が低いことから、第三者機関のチェックを省略しています。

 

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