せとうち行政書士事務所

生活保護(家庭訪問)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/10/22

生活保護(家庭訪問)

 

  生活保護費の申請をし、その後受給が開始されると、役所のケースワーカーによる受給者の自宅への訪問調査が都度行われます。

  決まった訪問回数はありませんが、年に数回、生活環境、年収や家族構成などの変化、受給者の悩み事や要望などについて確認作業を

 行うのがこの調査の目的です。

 なお、受給者がこの訪問調査を拒否することは認められておりません。

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