せとうち行政書士事務所

「配偶者ビザの更新」【ビザ(VISA)申請完全成功報酬制 東京都 大田区の行政書士事務所】

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2021/10/22

「配偶者ビザの更新」

 

      在留資格「日本人の配偶者等」を保有する外国人が、在留期限が迫り更新許可申請をする際の審査の大事なポイントについて、

     以下に記載します。

     在留期限は、1年、3年、5年、(離婚調停・訴訟中などは6ヶ月)となっており、3年以上で許可されると、今後、在留資格「永住者」を

     取得する際の要件を一つクリアできたことになります。

 

        (審査のポイント)

          ・結婚生活の真実性、安定性、継続性   (家族構成、婚姻・同居期間等)

          ・素行(犯罪歴、税金の納付等)

          ・入管法上の届出等の状況

         ・生活するための財政基盤 (勤続年数、年収等)

          ※申請(更新)理由書については、提出義務はありませんが、前回の申請内容から変更が生じたり、書類の補足説明をしたい場合

             などには、有効な手段となります。

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