せとうち行政書士事務所

「死後事務委任契約書」に記載する事務の具体例【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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「死後事務委任契約書」に記載する事務の具体例【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

「死後事務委任契約書」に記載する事務の具体例【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/10/17

「死後事務委任契約書」に記載する事務の具体例

 

死後事務委任契約とは、本人が死亡した後に、葬儀や埋葬などに関する事務を委託し、代理権を付与する契約のことを言います。成年後見人等や

任意後見人を選任している場合であっても、本人の死亡により代理権は消滅し、その後の事務を行うことは相続人の権利となります。相続人が

いないような場合には、予め「任意後見契約」とセットで締結しておくことで、安心して生活を送ることができます。なお、死後事務委任契約書は、

必ずしも公正証書で作成する必要はありません。

死後事務委任契約書に記載する事務の具体例について、以下に記載します。

 

  【 死後事務委任契約の事務(具体例) 】

   ・生前に発生した全ての債務の弁済

   ・死後の葬儀、埋葬、永代供養、法要等に関する債務の弁済

  ・入居一時金、入院保証金等残債権の受領

   ・医療契約、介護契約、施設入居契約、福祉サービス利用契約等の解約

   ・公共サービス(電話、電気、水道、ガス)の解約

  ・家具、生活用品等の処分に関する事務

   ・行政機関等への諸届出事務

  ・法要等の主宰

  ・親族、関係者への連絡事務

  ・その他死後に発生する必要な一切の事務処理

 

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