せとうち行政書士事務所

離婚協議中の配偶者ビザの更新許可申請【ビザ(VISA)申請  完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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離婚協議中の配偶者ビザの更新許可申請【ビザ(VISA)申請  完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/10/17

離婚協議中の配偶者ビザの更新許可申請

 

在留資格「日本人の配偶者等」を保有する外国人が、日本人配偶者と離婚協議の最中であり、在留期限が迫っているような場合には、裁判所

の判決が確定するまでは、在留資格の更新許可申請をすることは可能だと考えられます。申請に際しては、申請理由書に離婚協議までの経緯を

詳細に記載し、離婚協議中であることを証明する資料、夫婦に子供がいる場合には、在学中であることを証明する資料などを添付するなどして

入管に対して丁寧に説明をする必要があります。

 

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