せとうち行政書士事務所

必要な在留資格(古物商許可)【ビザ(VISA)申請  完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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必要な在留資格(古物商許可)【ビザ(VISA)申請  完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

必要な在留資格(古物商許可)【ビザ(VISA)申請  完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/10/16

必要な在留資格(古物商許可)【ビザ(VISA)申請



 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】 

 

 日本に在留する外国人が「古物商」として営業をしたい場合には、許可要件を満たした上で、申請書類を提出し許可を受ける必要があります。

なお、申請書類の内、欠格要件に該当しないことを証明する書類「身分証明書」に関しては、戸籍を持たない外国人については、提出が不要

となっています。

「古物商」の許可申請ができる在留資格は、以下になります。

 

< 許可申請できる在留資格 >

       (個人事業主、法人の役員)

       (身分系)

   ・「日本人の配偶者等」

   ・「永住者」

   ・「定住者」

            (就労系)

   ・「経営・管理」

 

    (なお、古物商の営業所の管理者になることが可能である場合には、以下の在留資格でも許可を受けられる可能性があります。

         (就労系)

  ・「技術・人文知識・国際業務」

  ・「企業内転勤」

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