せとうち行政書士事務所

建設業許可が必要となる工事【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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建設業許可が必要となる工事【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

建設業許可が必要となる工事【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/10/08

建設業許可が必要となる工事

 

 「建設業許可」とは、建設工事の発注者が適切な施工業者を選別できるように、建設事業者に一定の制限を設けた上で、申請に対して許可を

  与える制度のことをいいます。

  建設業許可が必要となる工事について、以下に記載します。

 

      <許可の対象者>

       ・建築工事を直接に請け負う人(元請負人)

              又は、

       ・建築工事の元請負人から工事の一部について請け負う人(下請負人)

 

      <許可が必要となる工事>

      (建築一式工事の場合)

        ・木造住宅以外の場合には、1件あたりの請負代金が1500万円(税込)以上の工事

        ・木造住宅の場合には、(請負代金に関係なく)、延べ床面積が150㎡以上の工事

      (建築一式工事以外の場合)

        ・1件あたりの請負代金が500万円(税込)以上の工事

 

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