せとうち行政書士事務所

空き家を相続する(3000万円特別控除)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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空き家を相続する(3000万円特別控除)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

空き家を相続する(3000万円特別控除)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/10/05

空き家を相続する(3000万円特別控除)

 

相続などにより空き家などの不動産を取得した際に、一定の要件を満たした人が、平成28年4月1日~令和5年12月31日までの間に売却した場合には、

譲渡所得金額から最大で3000万円を控除できるという特例制度があります。

この制度は、昨今増加傾向にある空き家を削減することを目的とした国の施策の一つです。

 

 (一定の要件とは)

   以下のすべての要件を満たしていること

  •        ・相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であり、その被相続人以外に居住していた者がいなかったこと
  •     ・昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること
  •        区分所有建築物(マンション等)以外の家屋であること
  •        ・相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことがないこと
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