せとうち行政書士事務所

自動車登録の「永久抹消」と「一時抹消」とは【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】  

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2021/09/25

自動車登録の「永久抹消」と「一時抹消」とは

 

 自動車登録に関する申請手続を行う場合には、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局(又は自動車検査登録事務所)に書類を提出します。

主な手続としては、自動車の「新規」登録、「変更」登録、「移転」登録、「(永久・一時)抹消」登録などがありますが、その内、末梢に関する

登録続について確認します。

「永久抹消」登録とは、登録自動車が滅失し解体した場合や、自動車の用途を廃止した場合などの手続になります。具体的には、中古車として外部

業者に販売したり、解体して廃棄するような場合が該当し、自動車重量税の還付手続が行われます。

一方、「一時抹消」登録とは、登録自動車を運行の用に供することを辞めた場合の手続になります。この場合は、再登録が可能ですが、自動車

重量税の還付手続は行われず、また車両の保管場所を確保する必要があります。

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