せとうち行政書士事務所

「成年後見」制度の利用手順【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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「成年後見」制度の利用手順【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

「成年後見」制度の利用手順【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/09/19

「成年後見」制度の利用手順

 

 

「成年後見制度」は、本人の判断能力が低下した後に、本人、家族等の申立てにより家庭裁判所が本人の保護者を選任する制度です。

   一方、「任意後見制度」は、本人が判断能力を有する間に、将来の自身の判断能力低下に備えて契約を締結することで自分の任意後見人(代理人)を

  選任しておき、能力低下後に、契約で定められた後見事務を 任意後見人に行ってもらう成年後見制度の前段階として利用されている制度です。

「成年後見制度」を利用する場合の大まかな手順は以下のようになります。

 

  (大まかな利用手順)

   「成年後見(法定の後見制度)」(後見・保佐、補助の三分類)

      ・本人の判断能力が低下する

                  ↓

     ・家庭裁判所に成年後見の申し立てをする

                  ↓

     ・家庭裁判所で成年後見人(又は、保佐人、補助金)が選任される

                  ↓

     ・法定後見が開始される

          

         ※なお、成年後見監督人(成年後見人の監督)については、成年後見人が行う財産管理や心身の状況等の諸事情を考慮し、

           サポートが必要であると裁判所が判断した場合に選任されます。

 

 

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