せとうち行政書士事務所

不動産業の営業許可要件 【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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不動産業の営業許可要件 【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/09/14

不動産業の営業許可要件 

 

不動産業(宅地建物取引業)を開業する場合には、事務所の所在地を管轄する都道府県知事、又は国土交通大臣(複数事務所)に対して

申請書類を提出し許可(免許)を受けます。

 申請にあたっては、許可要件を満たしている必要があり、「人」と「施設」に関する以下の要件が求められますので、しっかりかり確認

しておくことが大事です。

 

(許可要件)

  ・欠格事項に該当しないこと(宅建業法違反等)

・宅地建物取引士が設置されていること(有資格者)

・事務所を備えていること(独立性が保たれている)

<営業開始前までに>

・営業保証金の供託、又は保証協会への加入

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