せとうち行政書士事務所

社会福祉法人の設立について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせと うち行政書士事務所】

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2021/08/27

社会福祉法人の設立について確認する  

 

 

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。この社会福祉事業とは、具体的には、社会福祉法で定められている

第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業のことを指しており、第一種は、特別養護老人ホーム、児童養護施設、障害者支援施設、救護施設等、

第二種は、保育所、訪問介護、デイサービス、ショートステイの各事業となっています。また社会福祉法人は、社会福祉事業の他公益事業及び

収益事業を行うことができます。公益事業は、子育て支援事業、生活支援事業(入浴・排せつ・食事等)、介護予防事業、有料老人ホーム、老人

保健施設など、収益事業は、貸しビル、駐車場などです。

 

社会福祉法人を設立する場合には、主たる事務所の所在地の都道府県知事(又は、指定都市の長等)に対し設立認可の申請をし、許可を受けた

に登記を行います。

 

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