せとうち行政書士事務所

医療法人の設立について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせと うち行政書士事務所】

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2021/08/26

医療法人の設立について確認する 

 

医療法人とは、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として、医療法の規定に基づき

設立される法人を指します。医療法人の最も基本的な区分としては、社団医療法人と財団医療法人があり、社団医療法人が医療法人の大多数を

占めています。社団医療法人は、病院、診療所などの開設を目的とした人間の集合体により出資を受けて設立された法人であり、財団医療法人は、

個人もしくは法人が無償で財産を寄付することにより設立された法人です。医療法人を設立したい場合には、主たる事務所の所在地の都道府県

知事に対し、設立の認可申請を行い、認可を受けた後に登記することにより成立します。

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