せとうち行政書士事務所

日本語学校の設立について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業 展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/08/03

日本語学校の設立について確認する

 

日本語学校を運営する場合には、出入国在留管理庁に対して設立の申請を行い認可を受けることになります。申請にあたっては、

配置人員、校舎、資産などの要件を満たしている必要があります。申請前の事前準備期間としては、約3~6か月程度、申請後の

認可、開校までは、さらに約1年程度の期間が見込まれます。各種学校として日本語学校を運営したい場合には、日本語学校の

所在する都道府県知事の認可を受けることにより学校法人となる必要があります。

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