せとうち行政書士事務所

建設業の各種届出手続(「要件欠如による不許可要件該当、廃業)」)について 確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区 のせとうち行政書士事務所】

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2021/06/01

建設業の各種届出手続(「要件欠如による不許可要件該当、廃業)」)について
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経営業務管理責任者、専任技術者が退職などで欠員になったことにより、許可要件を満たさなくなった場合、許可を受けている業種の建設業を

廃止する場合には、許可行政庁宛に期限内に届出を行う必要があります。経営業務管理責任者、専任技術者が退職などの欠員の場合は、後任者に

変更後2週間以内、建設業を廃業する場合には、廃業の事由発生日から30日以内に許可行政庁宛に期限内に届出を行う必要があります。

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