せとうち行政書士事務所

不動産競売と任意売却の違いについて確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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不動産競売と任意売却の違いについて確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2021/05/20

不動産競売と任意売却の違いについて確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

  競売とは、住宅ローンなどの支払いが滞った債務者が債務を法的に(強制的に)処理する方法のことを言い、不動産競売の場合には、

  一般競争入札の方法により担保物件を落札させることになります。そのため、落札金額が債務額を下回った場合には、債務者が自己破産に

  陥る可能性も残っています。一方、任意売却は、借入れをした金融機関などの債権者の同意を事前に得た上で、市場で担保物件を売却する

  方法のことを言い、市場価格でうまく売却できれば、自己破産を回避できるようなケースもあります。

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