せとうち行政書士事務所

宅地建物取引業(不動産業)の開業時に必要な営業保証金について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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宅地建物取引業(不動産業)の開業時に必要な営業保証金について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2021/04/24

宅地建物取引業(不動産業)の開業時に必要な営業保証金について確認する

不動産業を開始する時には、取引の相手方に損害を与えた場合のリスク回避のため、開業する者が、原則、営業保証金を供託することで予め損害を

担保する仕組みがとられています。但し、営業保証金は、主たる事務所(1事務所のみ)で1000万円、従たる事務所(複数事務所)で1事務所あたり

さらに500万円を供託する必要があり経済的負担も大きいために、保証協会に入会し、保証金分担金を支うことで、営業保証金の供託を回避する

ことができます。保証分担金の金額は、主たる事務所で60万円、従たる事務所で1事務所あたり30万円とかなり少額となりますが、別途、協会への

入会金や毎月の会費などの支払で約100万円程度の費用負担が必要となります。

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