せとうち行政書士事務所

深夜営業の飲食店を開業する場合の許認可申請について確認する【東京都内・ 横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士 事務所】

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2021/04/22

深夜営業の飲食店を開業する場合の許認可申請について確認する

飲食店を開業する場合には、保健所を経由して飲食店の所在地の都道府県知事等に対し、飲食店の営業許可の申請を行う必要がありますが、

夜12時以降に、酒を提供する飲食店(主食としての食事を提供するものを除き、接待行為が無い場合)の営業を始める場合には、加えて、

(所轄の警察署長を経由して)店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対し、酒類飲食店営業開始の届出を行う必要があります。

例えば、ラーメン店のような主食としての食事を提供するお店において酒を提供する場合には、届出不要ですが、バーや居酒屋のように

食事が主食と言えないお店で深夜に酒を提供する場合には、届出が必要となります。

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