せとうち行政書士事務所

「帰化許可」について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に 事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/04/14

「帰化許可」について確認する

「帰化許可」は、日本国籍を有しない外国人が、日本国籍の取得を申請し、日本国がその外国人に国籍の取得を認めることをいいます。

類似した在留資格「永住者」との主な違いとしては、「帰化」が許可されることにより、日本国籍、参政権(選挙権、被選挙権)が得られる、

原則、家族単位(永住者は個人単位)で帰化申請をする必要がある、原則、在留資格を保有し継続して5年以上(永住者は10年)日本に

在留している必要があるなどがあげられます。

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