せとうち行政書士事務所

在留資格(「特定活動」について確認する)【東京都内・横浜・川崎 を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/04/05

在留資格(「特定活動」について確認する)

「特定活動」は、入管法では、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と定義されていて、 他の在留資格に分類されない

活動を法務省が特別に許可したものです。具体的には、ワーキングホリデー利用者、アマチュアスポーツの選手、EPAに基づく外国人

看護師・介護士、外交官等に雇用される家事使用人など多岐にわたります。

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