せとうち行政書士事務所

在留資格(「特定技能」について確認する)【東京都内・横浜・川崎 を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/04/04

在留資格(「特定技能」について確認する)

「特定技能」は、2019年の入管法改正により新設された在留資格であり、高度で専門性のある外国人のみ認められていた在留資格の条件が

緩和され、幅広い業務(人手不足が著しい14分野)での外国人の就労が可能になりました。在留資格「技能実習」との違いとして、同分野内

での転職が可能で、人材の受入人数に制限が設けられておりません。ま「特定技能」には、1号と2号の区分が設けられており、2号では家族の

滞在が認められています。

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