せとうち行政書士事務所

理容室の営業許可をとる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/03/29

理容室の営業許可をとる

 

理容室を開設する場合には、(保健所を経由して)理容室の所在地の都道府県知事に開設の届出をする必要があります。必要書類は、

施設の図面(平面図、付近見取図等)、登記書類、定款、理容師の免許証、管理理容師講習会修了証、従業者名簿、医師の診断書

などになります。

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