せとうち行政書士事務所

貸金業の営業許可をとる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/03/21

貸金業の営業許可をとる

貸金業を始める場合には、営業所の区域の都道府県知事の登録を受ける必要があります。なお、2以上の都道府県に営業所を設置する

場合には、財務局長の登録を受ける必要があります。必要書類は、貸金業務取扱主任者登録完了通知書、貸付業務経験者の業務

経歴書、営業所の関係書類(所在地の証明、写真等)、沿革、株主又は社員名簿、申請者・役員の履歴書、登記関係書類(法人登記簿、

住民票、身分証明書、後見等)など多岐にわたります。

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